個人事業主の皆様を応援!月々4,000円(税別)からの青色申告サービス!
確定申告に関する記事一覧に戻る
地震保険料控除は、確定申告の所得から差し引ける所得控除の一種です。自宅や家財にか
けた地震保険が控除の対象となります。また、地震や噴火、津波を原因とする火災や損壊
等による損害を補てんする保険契約も地震保険料控除の対象となります。火災保険や傷害
保険などは控除対象とはなりません。あくまでも地震を起因とした損害の損失を補てんす
る保険金がおりる契約が対象となります。
また、平成18年12月31日までに締結した一定の旧長期損害保険契約にもとづく旧長
期損害保険料を支払ったときにも地震保険料控除の対象とすることができます。
地震保険料控除額を計算するには、支払った地震保険料と旧長期損害保険料を把握するこ
とが必要です。これらは、契約した損害保険会社等から発行される「地震保険料控除証明
書」に記載されています。
支払った地震保険料に応じて、一定の計算式にもとづいて計算され、上限5万円までが控
除されるようになっています。保険料は、本人が支払っているかどうか、本年中に支払っ
たものかどうか、剰余金や割戻金が差し引かれているかどうかという3点に注意します。
地震保険料控除の計算式と控除額は次の通りです。
保険契約の区分 | 支払った保険料 | 控除額 |
---|---|---|
①地震保険 | - | 支払った保険料の金額(上限50,000円) |
②旧長期損害保険※ | 0~10,000円以下 | 支払った保険料の金額 |
10,001~ 20,000円以下 |
支払った保険料の金額×1/2+5,000円 | |
20,001円以上 | 15,000円 | |
上記①②がある | ①+②≦50,000円 | 支払った保険料の金額 |
①+②>50,000円 | 50,000円 |
※旧長期損害保険について
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。しかし、
経過措置として、一定の要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払ったと
きは、一定の金額が地震保険料控除の対象となります。
要件は、次のとおりです。
・平成18年12月31日までに締結したもの
・満期返戻金があり、契約期間が10年以上であるもの
・平成19年1月1日以後、契約した当初の損害保険契約内容を変更していないもの
東京での確定申告ならライト・コミュニケーションズの青色申告代行にお任せください。
会社経理の記帳代行・経理代行もライト・コミュニケーションズが対応いたします。
Copyright © ライト・コミュニケーションズ株式会社 All rights reserved.
東京都中野区上鷺宮3丁目11−6