医療費控除

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医療費控除は、確定申告の所得から差し引ける所得控除の一種です。本人や本人と生計を
一にする家族の医療費(その年の1月~12月分)の一定額以上の部分が控除の対象とな
ります。医療費控除の対象となる医療費には、病院の診療代の他、薬局の薬代や病院まで
の交通費(電車、バス、タクシーなど)、義手・義足などまで含まれます。ただし、医療
費控除を受けられる上限は200万円までとなります。

医療費控除の対象となるもの、対象とならないもの

医療費といっても治療や病院でかかった費用すべてが医療費控除の対象となるわけではあ
りません。医療費控除の対象となる医療費と対象とならない医療費は次のとおりです。

対象になる 対象にならない
・医師、歯科医師による診療費や治療費 ・美容を目的とした整形手術費用
・インフルエンザ等の予防接種の費用
・異常があり治療が必要になった健康診断費用 ・異常のなかった健康診断費用
・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師によ
 る治療のための施術費用
・疲労回復などの治療とは関係ないマッサージ費用
・医師等の診療や治療に必要な交通費
 (電車、バス、タクシー)
・医師等の送迎費用
・入院時の部屋代や食事代
・自家用車での通院にかかるガソリン代、駐車代
・入院時に必要となる身の回り品代
 (寝巻きや洗面具など)
・差額ベッド料金(本人や家族の都合)
・医師等に処方された医薬品の購入費用
・市販の風邪薬など一般的な医薬品の購入費用
・健康増進や予防のための医薬品購入費用
 (ビタミン剤やうがい薬)
・治療のために必要な医療用器具の購入費用
 入れ歯、インプラント、義手、義足、
 補聴器、松葉杖など
・美容を目的とした歯科矯正にかかる費用
・視力回復を目的としたレーシック手術費用 ・日常生活に必要な眼鏡、コンタクトレンズ代
 (視力回復が目的ではないもの)
・保健師や看護師、准看護師による療養上の世
 話に対する対価
・心づけ(謝礼など)
・親族に支払う療養上の世話の対価
・病院、診療所、助産所などへ収容されるため
 の人的役務提供の対価
・親族に支払う人的役務提供の対価(謝礼など)
・医師が発行するおむつ使用証明書があるとき
 のおむつ代

医療費控除額の計算

医療費控除額の計算方法は、次のとおりです。総所得金額により計算方法が異なります。

医療費控除額 = 1月~12月までの医療費合計 - 保険金などの補てん額※ - 10万円

【その年の総所得金額が200万円未満の人の場合】
医療費控除額 = 1月~12月までの医療費合計 - 保険金などの補てん額※ - 総所得金額の5%

※保険金などの補てん額に含まれるもの
・生命保険契約や損害保険契約にもとづく保険金(医療保険金、入院費給付金など)
・健康保険法により支給を受ける給付金(出産育児一時金、高額療養費など)

必要書類

  • ・病院や薬局、ドラッグストアなどの領収書(しっかり保管しましょう。)
  • ・医療費の明細書(税務署に置いてあります。)

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