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青色申告の税務上の特典の一つに、青色事業専従者給与があります。青色申告者が家族や
親族に支払う給与を青色事業専従者給与と言います。青色申告では、青色事業専従者給与
を、全額経費として計上できるようになります。
ただし、配偶者が青色事業専従者になると、配偶者控除38万円は受けられなくなります。
配偶者への年間の給与が38万円を超えるようなら、青色事業専従者給与にした方が、お
得になります。38万円を超えないようなら、配偶者を青色事業専従者とせず、配偶者控
除を受けた方が、お得です。
白色申告では、専従者控除として一定額の控除となります。青色申告と白色申告での専従
者に対する控除額の違いは、次のとおりです。
青色申告 | 白色申告 | ||
---|---|---|---|
控 除 額 |
配偶者 | 全額 | 86万円 | 配偶者以外の親族 | 全額 | 50万円 |
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