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事務所や店舗を借りるとき、家賃や共益費、敷金礼金、仲介手数料などの費用がかかりま
す。事業用ならば、家賃や共益費は地代家賃、賃借料とします。礼金は20万円未満なら、
地代家賃として経費にできますが、20万円以上なら減価償却の対象となります。
自宅兼事務所の場合、仕事で使用する床面積分を費用にできます。これを按分と言います。
例えば3LDK・80㎡のうち、一部屋20㎡が事業用なら、25%分を経費にできます。
家賃10万円ならば2万5千円となります。按分のポイントは、税務署に対して、根拠を
示しながら合理的に説明できれば大丈夫です。
なお、親の持ち家に住んで事業をしている場合、親に家賃を支払っても経費にはできませ
ん。また、自宅(持ち家)のローン元本も経費にはできないので、注意して下さい。
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