源泉徴収の対象となる報酬・料金

必要経費に関する記事一覧に戻る

支払う前に注意する

 
個人事業主に対して報酬・料金等を支払うときに、事業の内容によって源泉徴収する必要
がでてきます。源泉徴収の対象となる主な報酬・料金は、次のとおりです。

報酬の区分 具体例 源泉徴収税額
原稿 ・原稿料
・演劇など台本の報酬
・書籍等の監修料など
報酬×10.21%※
写真 ・雑誌、広告など印刷物に掲載する
 ための写真の報酬
報酬×10.21%※
作曲 ・作曲、編曲の報酬 報酬×10.21%※
デザイン ・クラフトデザイン料
・グラフィックデザイン料
・服飾デザイン料など
報酬×10.21%※
講演 ・講演者に対する謝金 報酬×10.21%※
脚本 ・映画、演劇などの脚本料 報酬×10.21%※
翻訳 ・翻訳の料金 報酬×10.21%※
通訳 ・通訳の料金 報酬×10.21%※
校正 ・書籍、雑誌等の校正料金 報酬×10.21%※
士業
・弁護士
・税理士
・社労士など
・弁護料などの報酬 報酬×10.21%※
司法書士 ・官公庁宛て書類作成の報酬 (報酬-1万円)×10.21%
不動産鑑定士 ・不動産鑑定評価の報酬 報酬×10.21%※
プロスポーツ選手
・野球
・サッカー
・テニスなど
・各種の報酬 報酬×10.21%※
モデル ・ファッションモデルの報酬 報酬×10.21%※
外交員 ・外交員、集金人などの報酬 (報酬-控除額)×10.21%
ホステス ・飲食など接待の報酬 (報酬-控除額)×10.21%

※同一の人に対して1回に支払われる金額が100万円超のとき、100万円を超える部
 分については、20.42%を源泉徴収する。

報酬・料金等の源泉徴収義務者

個人への報酬・料金等の支払いをするときには、源泉徴収について注意しなくてはいけま
せん。源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払いをする場合、実際に報酬・料金等を支
払うときに、所得税と復興特別所得税を源泉徴収します。この報酬・料金等から源泉徴収
する者を源泉徴収義務者といいます。

ただし、個人事業主で、従業員がいなくて給与の支払いがないか、常時2人以下の家事使
用人(事業専従者でなく、いわゆる家政婦やお手伝いさんなど)だけに対する給与の支払
いであれば、源泉徴収はしなくても大丈夫ですが、ホステスやコンパニオン等の報酬・料
金等
を支払うときは源泉徴収が必要です。

源泉徴収税の納付

源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払うときに源泉徴収した源泉徴収税は、所得税徴
収高計算書(納付書)に記入して、報酬・料金等を支払った月の翌月10日までに、管轄
の税務署か最寄りの銀行などの金融機関で納付します。また、源泉所得税の納期の特例の
承認
をすでに受けているなら、一部の報酬・料金等は、7月10日と翌年1月20日が納
付の期限となります。

もし、納期限の10日・20日が土曜日、日曜日、祝日であれば、その休み明けが納付の
期限となります。源泉徴収の対象となる報酬・料金等かどうかしっかり確認し、必要であ
れば源泉徴収を忘れずにおこない、納期限までに必ず納付するようにしましょう。

青色申告と確定申告のお問い合わせ

 
東京での確定申告ならライト・コミュニケーションズの青色申告代行にお任せください。
会社経理の記帳代行・経理代行もライト・コミュニケーションズが対応いたします。