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個人事業主に対して報酬・料金等を支払うときに、事業の内容によって源泉徴収する必要
がでてきます。源泉徴収の対象となる主な報酬・料金は、次のとおりです。
報酬の区分 | 具体例 | 源泉徴収税額 |
---|---|---|
原稿 | ・原稿料 ・演劇など台本の報酬 ・書籍等の監修料など |
報酬×10.21%※ |
写真 | ・雑誌、広告など印刷物に掲載する ための写真の報酬 |
報酬×10.21%※ |
作曲 | ・作曲、編曲の報酬 | 報酬×10.21%※ |
デザイン | ・クラフトデザイン料 ・グラフィックデザイン料 ・服飾デザイン料など |
報酬×10.21%※ |
講演 | ・講演者に対する謝金 | 報酬×10.21%※ |
脚本 | ・映画、演劇などの脚本料 | 報酬×10.21%※ |
翻訳 | ・翻訳の料金 | 報酬×10.21%※ |
通訳 | ・通訳の料金 | 報酬×10.21%※ |
校正 | ・書籍、雑誌等の校正料金 | 報酬×10.21%※ |
士業 ・弁護士 ・税理士 ・社労士など |
・弁護料などの報酬 | 報酬×10.21%※ |
司法書士 | ・官公庁宛て書類作成の報酬 | (報酬-1万円)×10.21% |
不動産鑑定士 | ・不動産鑑定評価の報酬 | 報酬×10.21%※ |
プロスポーツ選手 ・野球 ・サッカー ・テニスなど |
・各種の報酬 | 報酬×10.21%※ |
モデル | ・ファッションモデルの報酬 | 報酬×10.21%※ |
外交員 | ・外交員、集金人などの報酬 | (報酬-控除額)×10.21% |
ホステス | ・飲食など接待の報酬 | (報酬-控除額)×10.21% |
※同一の人に対して1回に支払われる金額が100万円超のとき、100万円を超える部
分については、20.42%を源泉徴収する。
個人への報酬・料金等の支払いをするときには、源泉徴収について注意しなくてはいけま
せん。源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払いをする場合、実際に報酬・料金等を支
払うときに、所得税と復興特別所得税を源泉徴収します。この報酬・料金等から源泉徴収
する者を源泉徴収義務者といいます。
ただし、個人事業主で、従業員がいなくて給与の支払いがないか、常時2人以下の家事使
用人(事業専従者でなく、いわゆる家政婦やお手伝いさんなど)だけに対する給与の支払
いであれば、源泉徴収はしなくても大丈夫ですが、ホステスやコンパニオン等の報酬・料
金等を支払うときは源泉徴収が必要です。
源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払うときに源泉徴収した源泉徴収税は、所得税徴
収高計算書(納付書)に記入して、報酬・料金等を支払った月の翌月10日までに、管轄
の税務署か最寄りの銀行などの金融機関で納付します。また、源泉所得税の納期の特例の
承認をすでに受けているなら、一部の報酬・料金等は、7月10日と翌年1月20日が納
付の期限となります。
もし、納期限の10日・20日が土曜日、日曜日、祝日であれば、その休み明けが納付の
期限となります。源泉徴収の対象となる報酬・料金等かどうかしっかり確認し、必要であ
れば源泉徴収を忘れずにおこない、納期限までに必ず納付するようにしましょう。
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