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日々の事業活動をおこなっていく中で、取引先との親睦を深めて商談を進めやすくするた
めに、取引先への接待で料亭、高級クラブ・ラウンジ、キャバクラなど、宴席の場を設け
ることがあるかと思います(事業とは無関係で個人的に楽しむために行くことがあるかも
しれませんが…)。
料亭、高級クラブなどの場所で働いていてお客さまに接待する人(以下、ホステス等)は、
税法上、経営者に雇われている従業員(給与所得者)ではなく個人事業主(外注者)とな
ります。経営者はホステス等へ給与の支払いではなく、ホステス等へ報酬(外注費)を支
払うことになります。
ホステス等への報酬は、税法上、「ホステス、バンケットホステス・コンパニオン等の業
務に関する報酬・料金」として区分されます。そして、個人事業主であるホステス等へ報
酬を支払うと、所定の計算方法にもとづいて支払報酬から源泉徴収する必要があります。
ホステス等へ支払う源泉徴収税額は、個人事業主宛ての報酬支払いで徴収することの多い
10.21%ではなく、一定額を控除した税額となります。計算式は次のとおりです。
( 支払報酬額 - 計算期間の日数※ × 5,000円 )× 10.21%( 1円未満切捨て )
※計算期間の日数とは、ホステス等の報酬支払金額の計算のもととなった日数のことであ
り、店舗の営業日数やホステス等の出勤日数ではないので注意してください。例えば、ホ
ステス1人の1月分の支払報酬額40万円、計算期間1月1日から1月31日、店舗営業
日数27日、ホステス1人の出勤日数20日とすると
( 400,000円 - 31日 × 5,000円 )× 10.21% = 25,014円
と計算され、源泉徴収税額25,014円となります。
ホステス等へ支払った報酬・料金から源泉徴収した税金は、報酬を支払った月の翌月10
日までに納付する必要があります。例えば、1月分(1月1日から31日)の報酬を2月
5日に支払ったとしたら、納付の期限(納期限)は3月10日までになります。また、納
期限が土曜日、日曜日、祝日の場合、それらの休み明けの日が納期限となります。
なお、ホステス等への報酬・料金の源泉徴収税額の納付については、報酬の支払者が源泉
所得税の納期の特例の適用を受けていても、特例の適用の対象外となりますので、気を付
けましょう。
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