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会社は、法務局に登記することで、人格が認められて、法律上の権利・義務の主体となる
ことができるようになります。法律により人格が認められる組織を「法人」、法人の人格
を「法人格」と言います。つまり、事業にかかわるあらゆる権利・義務は、会社の代表者
である個人ではなくて、会社自体に帰属することになります。個人事業では、もともと個
人として人格が認められており、個人に事業に関わるあらゆる権利・義務が帰属します。
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