社会保険料控除

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社会保険料控除の対象となる社会保険料

 
社会保険料控除は、確定申告の所得から差し引ける所得控除の一種です。本人と本人と生
計を一にする家族の社会保険料のうち、その年の1月~12月の間に実際に支払った社会
保険料の全額が控除の対象になります。ただし、その年中に支払った社会保険料だけが社
会保険料控除の対象となりますので、その年に支払えなかった未払いの社会保険料は控除
の対象に含まれません。

では、何らかの事情(忘れていた、お金がなかった…)があって滞納していた過去の社会
保険料を今年中に支払ったとしたら、どうなるでしょうか。それは今年の社会保険料控除
に含むことができ、本年分の確定申告時に所得控除を受けることができます。未払いの社
会保険料があった場合、実際に社会保険料の支払いがあった年の控除対象となるのです。

控除対象となる社会保険料

健康保険料や国民健康保険料
  • ・国民健康保険料または国民健康保険税
  • ・後期高齢者医療制度の保険料
  • ・介護保険法の規定による介護保険料
  • ・国民年金の保険料
  • ・国民年金基金に加入している場合、その掛金
  • ・健康保険料の自己負担分
  • ・雇用保険の労働者負担分
  • ・厚生年金保険の保険料の自己負担分
  • ・厚生年金基金に加入している場合、その掛金

必要書類

  • ・社会保険料控除証明書(国民年金保険、国民年金基金)
  • ※その他は不要です。

国民年金保険料を前納した場合

国民年金保険料は、期間を定めて前払いすることができます。これを前納といいます。前
納する期間に応じて、国民年金保険料の割引を受けることができます。前納する期間が長
いほど割引額は多いです。平成26年3月までは1年分までの前納(1年前納)まででし
たが、平成26年4月からは、「2年前納」制度が始まりました。従来は、1年前納(4
月~翌年3月分)でしたが、現在では2年前納(4月~翌々年3月分)ができます。

1年前納をしたときは、前納した国民年金保険料を支払った年の社会保険料控除の対象に
することができました。では、2年前納したときはどうでしょうか。もちろん、2年前納
したときでも、2年前納の金額を支払った年の社会保険料控除の対象にできます。また、
所定の手続きをとれば、各年分の保険料に相当する金額を各年に控除する方法を選択する
こともできます。なお、前納を検討される場合は申し込み期限がありますので、注意して
ください。

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