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扶養控除は、確定申告の計算過程で算出される所得金額から差し引かれる14種類の所得
控除のうちの1つです。本人に一定の要件を満たす扶養親族がいるとき、扶養控除を受け
られます。扶養親族というと配偶者や子供が対象になる、と考えるかもしれません。
ですが、本人の両親や配偶者の両親、祖父母なども扶養控除の対象とすることができ、そ
の人数分の扶養控除を受けることができます。扶養控除を受けるときには、特に必要書類
などはありません。
扶養親族にはいくつかの種類があり、種類によって控除額が変わってきます。扶養控除の
対象となる親族の状況によって、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、同居
老親等です。
控除対象扶養親族の要件とそれぞれの控除額は次のとおりです。
種類 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
控除対象扶養親族 | 扶養親族で、16歳以上の人 ※平成23年分より15歳以下の扶養控除は廃止 |
38万円 |
特定扶養親族 | 控除対象扶養親族で、19歳以上23歳未満の人 | 63万円 |
同居老親等 (老人扶養親族) |
70歳以上の控除対象扶養親族で、本人またはその配偶者の 父母・祖父母であり、本人やその配偶者と一緒に住んでいる人 |
58万円 |
同居老親等以外 (老人扶養親族) |
70歳以上の控除対象扶養親族で、本人またはその配偶者の 父母・祖父母であり、本人やその配偶者とは別居している人 |
48万円 |
控除対象扶養親族の人数に応じた控除額は次のとおりになります。
基本的に、「基礎控除38万円+控除対象扶養親族人数×38万円」となります。
下表では、4人まで載せていますが、5人以上でも38万円ずつ控除額は増えます。
人数 | 控除額 |
---|---|
0人(基礎控除) | 380,000円 |
1人 | 760,000円 |
2人 | 1,140,000円 |
3人 | 1,520,000円 |
4人 | 1,900,000円 |
本人と生計を一にする親族で、合計所得金額38万円以下の人をいいます。ここでの「親
族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族のことをいいます。また、里子や養護老人の
人でも本人と生計を一にしていて、合計所得38万円以下の人であれば、扶養親族に含ま
れます。
ただし、扶養親族は合計所得金額38万円以下(年収103万円以下)で、青色や白色の
事業専従者になっていないことが条件となります。個人事業主の方は、扶養控除を利用す
るか、もしくは給与支払いとして必要経費とするか、のどちらが自分にとって税金面で有
利になるかということをよく考えて確定申告をしましょう。
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