扶養控除

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所得控除の一つである扶養控除

 
扶養控除は、確定申告の計算過程で算出される所得金額から差し引かれる14種類の所得
控除のうちの1つです。本人に一定の要件を満たす扶養親族がいるとき、扶養控除を受け
られます。扶養親族というと配偶者や子供が対象になる、と考えるかもしれません。

ですが、本人の両親や配偶者の両親、祖父母なども扶養控除の対象とすることができ、そ
の人数分の扶養控除を受けることができます。扶養控除を受けるときには、特に必要書類
などはありません。

扶養親族にはいくつかの種類があり、種類によって控除額が変わってきます。扶養控除の
対象となる親族の状況によって、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、同居
老親等です。

扶養親族の要件と控除額

控除対象扶養親族の要件とそれぞれの控除額は次のとおりです。

種類 要件 控除額
控除対象扶養親族 扶養親族で、16歳以上の人
※平成23年分より15歳以下の扶養控除は廃止
38万円
特定扶養親族 控除対象扶養親族で、19歳以上23歳未満の人 63万円
同居老親等
(老人扶養親族)
70歳以上の控除対象扶養親族で、本人またはその配偶者の
父母・祖父母であり、本人やその配偶者と一緒に住んでいる人
58万円
同居老親等以外
(老人扶養親族)
70歳以上の控除対象扶養親族で、本人またはその配偶者の
父母・祖父母であり、本人やその配偶者とは別居している人
48万円

控除対象扶養親族の人数に応じた控除額は次のとおりになります。
基本的に、「基礎控除38万円+控除対象扶養親族人数×38万円」となります。
下表では、4人まで載せていますが、5人以上でも38万円ずつ控除額は増えます。

人数 控除額
0人(基礎控除) 380,000円
1人 760,000円
2人 1,140,000円
3人 1,520,000円
4人 1,900,000円

扶養親族

本人と生計を一にする親族で、合計所得金額38万円以下の人をいいます。ここでの「親
族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族のことをいいます。また、里子や養護老人の
人でも本人と生計を一にしていて、合計所得38万円以下の人であれば、扶養親族に含ま
れます。

ただし、扶養親族は合計所得金額38万円以下(年収103万円以下)で、青色や白色の
事業専従者になっていないことが条件となります。個人事業主の方は、扶養控除を利用す
るか、もしくは給与支払いとして必要経費とするか、のどちらが自分にとって税金面で有
利になるかということをよく考えて確定申告をしましょう。

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