生命保険料控除

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生命保険契約

 
生命保険料控除は、確定申告の所得から差し引ける所得控除の一種です。1月~12月の
1年間に支払った生命保険料のうち、契約の種類ごとに一定額を生命保険料控除の対象と
することができます。生命保険料控除の対象となる保険料には区分があり、控除額は保険
料の区分ごとに計算されます。

支払っている生命保険料は、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」
の3種類に分けられ、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」には、生命保険会社等
と保険契約を締結した時期によって「新制度」と「旧制度」があります。「介護医療保険
料」の区分は、平成24年から創設されました。新制度と旧制度の違いは、控除額の上限
の上限です。3つの区分の生命保険料から計算される生命保険料控除額の上限は、最大で
12万円となります。

新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の生命保険料控除額の計算

新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料は、平成24年1月1日以降に生命保
険会社や損害保険会社等と締結した保険契約にもとづいて支払った保険料のことをいいま
す。新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の生命保険料控除額の計算方法と
控除額の上限は以下のとおりです。最大で12万円の生命保険料控除が受けられます。

支払った保険料 控除額
0~20,000円以下 支払った保険料の金額
20,001~40,000円以下 支払った保険料の金額×1/2+10,000円
40,001~80,000円以下 支払った保険料の金額×1/4+20,000円
80,001円以上 一律40,000円

旧生命保険料、旧個人年金保険料の生命保険料控除額の計算

旧命保険料、旧人年金保険料は、平成23年12月31日以前に生命保険会社や損害保険
会社等と締結した保険契約にもとづいて支払った保険料のことをいいます。旧生命保険料、
旧個人年金保険料の生命保険料控除額の計算方法と控除額の上限は以下のとおりです。最
大で10万円の生命保険料控除が受けられます。

支払った保険料 控除額
0~25,000円以下 支払った保険料の金額
25,001~50,000円以下 支払った保険料の金額×1/2+12,500円
50,001~100,000円以下 支払った保険料の金額×1/4+25,000円
100,001円以上 一律50,000円

支払い中の生命保険料等に、新制度と旧制度がある場合

支払っている一般の生命保険料に、新制度と旧制度があるとき、上記のとおり計算した結
果、控除額の大きい金額を生命保険料控除として使えます。最大で旧制度5万円の控除を
受けることになります。

また、支払い中の個人年金保険料に、新制度と旧制度があるときについても、上記のとお
り計算した結果、控除額の大きい金額を生命保険料控除として使うことができます。最大
で旧制度5万円の控除を受けることになります。

では、一般の生命保険料の控除額5万円、個人年金保険料の控除額5万円、介護医療保険
料の控除額4万円と計算されたらどうなるのでしょうか。「5万+5万+4万=14万円
の円の控除が受けられる!」、となりそうですが、生命保険料控除の上限が12万円と決
まっていますので、生命保険料控除額は、12万円となります。

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