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自宅兼事務所としている場合、水道光熱費、電話代などで事業に使っている分は、その使
用割合に応じて按分することによって必要経費にできますが、プライベートで使用してい
る分は当然必要経費にはなりません。
事業内容によって必要経費とする按分の割合は違ってきますが、水道や電気、ガスの実際
の使用時間と使用量、使用回数などにもとづき、実態に合わせて必要経費とする水道光熱
費の割合を自分で定めます。
税務署から水道光熱費やその按分割合について説明を求められたとき、根拠をもってしっ
かり説明できれば大丈夫です。
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