寡婦・寡夫控除

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寡婦控除

 
寡婦・寡夫控除は、確定申告の計算過程で算出される所得金額から差し引かれる14種類
の所得控除のうちの1つです。本人が寡婦・寡夫(母子家庭や父子家庭)であり、一定の
要件を満たせば、寡婦・寡夫控除を受けられます。また、控除額は、本人の状況(性別や
家族、所得など)によって異なりますので、自分が該当するかどうかよく確認しましょう。

要件と控除額

寡婦控除は、原則としてその年の12月31日の現況で女性の納税者が所得税法上の「寡
婦」に当てはまるときに受けられます。寡婦の中でも、「特定の寡婦」に該当するときは、
受けられる所得控除が8万円多くなります。

寡夫控除は、原則としてその年の12月31日の現況で男性の納税者が所得税法上の「寡
夫」に当てはまるときに受けられる所得控除です。男性の場合、扶養親族となる子がいな
いと「寡夫」には当てはまりません。男性のほうが女性に比べると収入が多いことが多い
ことから、寡夫と認められる要件が、女性よりも少し厳しくなっています。

寡婦控除と寡夫控除の要件と控除額は次のとおりです。

要件 控除額
寡婦 扶養親族または生計を一にする子(合計所得金額38万円以下)がいる人で、
夫と死別・離婚※した後、再婚していない人や夫の生死が不明な人
27万円
合計所得金額500万円以下で、夫と死別した後、再婚していない人や夫の
生死が不明な人
27万円
特定の
寡婦
扶養親族の子がいる人で、合計所得金額500万円以下の人 35万円
寡夫 合計所得金額500万円以下で、生計を一にする子(合計所得金額38万円
以下)がいる人で、妻と死別・離婚した後、再婚していない人や妻の生死が
不明な人
27万円

※離婚のときには、扶養親族などがいないと合計所得金額が500万円以下でも、寡婦控
 除の対象となる「寡婦」には該当しないので注意してください。

必要書類

寡婦控除と寡婦控除の所得控除を受けるために、必要な書類は特にありません。所得税法
上の寡婦や寡夫に自分が当てはまるかどうかは、自分で確認します。当てはまるときには、
確定申告書(第二表)の「所得から差し引かれる金額に関する事項」の「本人該当事項」
欄で、「寡婦(寡夫)控除」の箇所で自分の状況をレ点で表示します。自分の状況に応じ
た寡婦・寡夫控除を受けて、節税しましょう。

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