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寡婦・寡夫控除は、確定申告の計算過程で算出される所得金額から差し引かれる14種類
の所得控除のうちの1つです。本人が寡婦・寡夫(母子家庭や父子家庭)であり、一定の
要件を満たせば、寡婦・寡夫控除を受けられます。また、控除額は、本人の状況(性別や
家族、所得など)によって異なりますので、自分が該当するかどうかよく確認しましょう。
寡婦控除は、原則としてその年の12月31日の現況で女性の納税者が所得税法上の「寡
婦」に当てはまるときに受けられます。寡婦の中でも、「特定の寡婦」に該当するときは、
受けられる所得控除が8万円多くなります。
寡夫控除は、原則としてその年の12月31日の現況で男性の納税者が所得税法上の「寡
夫」に当てはまるときに受けられる所得控除です。男性の場合、扶養親族となる子がいな
いと「寡夫」には当てはまりません。男性のほうが女性に比べると収入が多いことが多い
ことから、寡夫と認められる要件が、女性よりも少し厳しくなっています。
寡婦控除と寡夫控除の要件と控除額は次のとおりです。
要件 | 控除額 | |
---|---|---|
寡婦 | 扶養親族または生計を一にする子(合計所得金額38万円以下)がいる人で、 夫と死別・離婚※した後、再婚していない人や夫の生死が不明な人 |
27万円 |
合計所得金額500万円以下で、夫と死別した後、再婚していない人や夫の 生死が不明な人 |
27万円 | |
特定の 寡婦 |
扶養親族の子がいる人で、合計所得金額500万円以下の人 | 35万円 |
寡夫 | 合計所得金額500万円以下で、生計を一にする子(合計所得金額38万円 以下)がいる人で、妻と死別・離婚した後、再婚していない人や妻の生死が 不明な人 |
27万円 |
※離婚のときには、扶養親族などがいないと合計所得金額が500万円以下でも、寡婦控
除の対象となる「寡婦」には該当しないので注意してください。
寡婦控除と寡婦控除の所得控除を受けるために、必要な書類は特にありません。所得税法
上の寡婦や寡夫に自分が当てはまるかどうかは、自分で確認します。当てはまるときには、
確定申告書(第二表)の「所得から差し引かれる金額に関する事項」の「本人該当事項」
欄で、「寡婦(寡夫)控除」の箇所で自分の状況をレ点で表示します。自分の状況に応じ
た寡婦・寡夫控除を受けて、節税しましょう。
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